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年末必見!旧NISA・ジュニアNISAのロールオーバーと非課税期間終了時の手続きまとめ【最新版】

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2024年からの新NISA開始に伴い、従来のNISA制度は大きく変わりました。年末が近づくと、旧NISAやジュニアNISAで購入した資産の「非課税期間終了」が迫ってきます。

特に、ロールオーバー(資産を翌年の非課税枠へ移管すること)の手続きについては、制度によって対応が異なり、注意が必要です。

あなたの資産が「非課税」の恩恵を受け続けられるよう、制度別、さらに主要証券会社(楽天証券・SBI証券)別に年末にやるべきことをわかりやすく解説します。


👨‍👩‍👧‍👦 1. ジュニアNISA (未成年者口座) の手続き

ジュニアNISAの非課税期間(5年間)が終了した後の対応は、お子様の年齢によって自動的に決まります。

A. 18歳になるまで:継続管理勘定へ自動移管

非課税期間(5年)が満了した資産は、自動的に「継続管理勘定」へ移管されます。これが実質的なロールオーバーです。

  • ✅ 年末にやるべきこと(18歳未満):
    • 原則、手続きは不要です。(自動的に非課税のまま保有が継続されます。)

B. 18歳になった時:課税口座へ自動移管

お子様が18歳になる年の1月1日を迎えると、継続管理勘定を含むすべてのジュニアNISA口座の資産は非課税期間が終了し、自動的に課税口座へ移管されます。

  • ✅ 年末にやるべきこと(18歳以上になる年):
    • 原則、手続きは不要です。(自動的に課税口座へ移管されます。)
    • 課税口座への移管前に、利益を確定したい場合は年内に売却します。

💰 2. 旧NISA (一般NISA) の手続き

旧NISA(一般NISA)の非課税期間は5年間です。旧NISAの資産を2024年以降の新NISA口座へロールオーバーすることはできません。

非課税期間が満了した資産については、以下の2択となります。

対応概要やるべきこと
① 年内に売却する5年間の非課税メリットを活かして利益を確定させます。年末の最終取引期限までに売却し、受渡日を年内に完了させる。
② 何もしない自動的に課税口座へ移管されます。原則、手続きは不要です。

📈 3. 旧つみたてNISA の手続き

旧つみたてNISAの非課税期間は20年間です。旧つみたてNISAの資産も、旧NISAと同様に2024年以降の新NISA口座へロールオーバーすることはできません。

非課税期間が満了した際の対応は、旧NISAと同じく「売却」または「課税口座への自動移管」の2択です。

対応概要やるべきこと
① 年内に売却する20年間の非課税メリットを活かして利益を確定させます。年末の最終取引期限までに売却し、受渡日を年内に完了させる。
② 何もしない自動的に課税口座へ移管されます。原則、手続きは不要です。

📌 証券会社別:2025年末の具体的な処理スケジュール

2021年に旧一般NISAで購入した商品、または2020年に非課税期間(5年)が満了し継続管理勘定で保有していたジュニアNISAの商品が、2025年末に非課税期間の終了を迎えます。

1. 課税口座への自動移管処理日 (何もしない場合)

証券会社移管対象となる商品課税口座への自動移管処理日
楽天証券旧NISA、ジュニアNISA(継続管理勘定含む)2025年12月30日の取引時間終了後(※予想される最終営業日)
SBI証券旧NISA、ジュニアNISA(継続管理勘定含む)2025年12月30日の取引時間終了後 (※予想される最終営業日)

2. 年内受渡となる最終取引日の目安 (売却する場合)

非課税期間内に利益を確定させたい場合は、受渡日が**2025年12月30日(火)**までに完了するように、売却注文を出す必要があります。

商品の種類によって最終取引日が異なります。

商品の種類受渡日楽天証券 最終売却約定日目安SBI証券 最終売却約定日目安
国内株式 (T+2)2営業日後**2025年12月26日(金)**約定分まで**2025年12月26日(金)**約定分まで
投資信託銘柄により異なる銘柄ごとに確認(特に海外資産型は注意)銘柄ごとに確認(特に海外資産型は注意)

⚠️ 注意事項

  • 投資信託は、国内資産型でも銘柄によって受渡日数が異なります。海外市場に投資するファンドや複雑な商品は、受渡に6~8営業日かかることがあり、その場合の最終売却申込日は12月中旬頃となります。
  • 必ずご自身が保有する銘柄の受渡日と、証券会社の最新の案内をご確認ください。

📝 課税口座への移管先の確認と留意点

旧NISAやジュニアNISAの資産を「何もしない」で非課税期間を終えた場合、自動的に移管される課税口座が「特定口座」か「一般口座」かによって、その後の税務上の手続きが大きく異なります。

移管先の課税口座はどこになる?

移管先の課税口座は、原則として、お客様がその金融機関で特定口座を開設しているかどうかで決まります。

お客様の状況移管先の口座その後の税務手続き
特定口座を既に開設している特定口座損益計算や納税を金融機関が代行(源泉徴収ありの場合)。確定申告の手間が少ない
特定口座を開設していない一般口座損益計算からすべてご自身で行い、確定申告が必須

💡 知っておくべきこと(課税口座移管時):

  • 取得価額の更新: 移管時の取得価額は、非課税期間が終了する年末最終営業日(2025年12月30日)の時価に更新されます。つまり、NISA口座での含み益・含み損はリセットされ、移管後の課税は移管時の価格を基準に計算されます。
  • 課税の対象: 課税口座移管後に発生した売却益や配当金・分配金はすべて課税対象となります。
  • 金融機関からの通知を確認: 非課税期間が終了する資産がある場合、金融機関から「非課税期間満了のお知らせ」などの重要書類が郵送されます。必ずご確認ください。

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